清水<きよみず>(西京漬け) [K-50]
2年連続モンドセレクション食品全般部門「金賞」受賞商品
| 質問タイトル | 収獲時に放射性物質が基準を超えていたら出荷制限をしておしまい、それでは芸が無さ過ぎるのでは... |
| 質問 | 収獲時に放射性物質が基準を超えていたら出荷制限をしておしまい、それでは芸が無さ過ぎるのでは。ヨウ素131だけの問題なら、その農産物等にはまだ使い道があると思うのだが、間違っているだろうか。以下、基準を超えた放射性物質がヨウ素131だけという前提で、話を進める。今や周知の事実となったが、ヨウ素131の半減期は8日と短いから、時間さえ稼げばすぐ基準以下になるのである。基準のちょうど2倍が検出されていても、8日経てば基準以下である。従って、いつ測定するかによって全然違って来る。例えば、加工に使う分には、ほとんど全く問題がないはずと思うのだが。原乳なら乳製品に、シイタケなり小女子なら放射性物質が付着しない条件下で干しておくなりすれば、それらの加工品が改めて出荷される時には、基準以下になっているだろう。その他の食品についても、その特徴等によって、廃棄せずに活かして行くための時間稼ぎの工夫はいろいろあるだろうと思う。現に工業製品には、放射能の値が下がるのを待ってから出荷している例があるようだ。そこで考えたのだが、収獲時点の測定で、もし放射性物質が基準を超えていたら、消費待機期限(食用可能開始日)なるものを付けることを条件に、出荷を可能にするのも一つの方法ではないだろうか。例えば、ヨウ素131が基準の2倍検出されたら、消費待機期限は8日後のXX日という風にである。(収穫後は新たに放射性物質が付着しないということが前提だが。)そもそも、魚介類については当初暫定基準がなかったが、その理由の一つがまさにヨウ素131の上記の特徴であったはずである。なお、新たに暫定基準が設定されたという事実は、上で述べて来たことと別に矛盾するものではない。「日本GAP協会が厚生労働省と農林水産省に、放射能汚染を理由に出荷制限した野菜を冷凍処理した際の取り扱い指針を示すよう求めた」とのことだが、政府はどういう出方をするのだろうか。(今、補償の大盤振る舞いがされているが、そのつけを国民にまわさないと言うのなら、いくらでもそうしてくれだが。)収獲時点で暫定基準を超えていたからと言って、国が即出荷制限をするべきではなく、販売店に並ぶ時点あるいはせめて二次産品の出荷時点で基準以下であれば、商品に必要な情報を明示させることにより、それを購入するしないは消費者に任せてしかるべきではないだろうか。奇特な人は、どんどん購入するだろうし、むしろ国もそれを後押しすべきではないだろうか。そのように国内が変われば、海外の対応もまた変わって来るかもしれない。 |
| 回答 | <ヨウ素131だけならネー。全部、冷凍食品にして、1年ほど保管すれば良いんじゃない?で、出荷前にサンプリングして、再検査すれば。ただ、現実はヨウ素131だけっていうのがそもそもあり得ないでしょ? |
| 回答数 | 3 |
| 質問日時 | 2011年04月14日 |
| 解決日時 | 2011年04月20日 |
| 詳細 | http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1160127221 |
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